簡易課税の消費税の納税額の目安(事業区分とみなし仕入率)

1年間の課税売上高(税抜)と事業区分から、簡易課税制度で計算した場合の、消費税・地方消費税の納税額の目安を計算します。

円
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納税額の目安 600,000円

売上に係る消費税額等(10%)1,200,000円
みなし仕入率による控除(50%)600,000円
納税額の目安(消費税+地方消費税)600,000円

消費税10%の内訳は、国税7.8%と地方消費税2.2%です。実際の申告は、国税と地方消費税に分けて計算します。

軽減税率の売上(8%)が混ざる場合や、複数の事業区分がある場合は、計算が変わります。事業区分は、事業の内容で判定します。税理士や税務署に確認してください。

計算のしくみ

簡易課税制度は、売上に係る消費税額に、事業区分ごとに決まったみなし仕入率を掛けて、仕入れに係る消費税額とみなす制度です。納税額は、売上に係る消費税額から、みなし仕入率の分を引いた金額です。

適用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者で、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が5,000万円以下であることが必要です。

国税庁の事業区分では、運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く)は第5種事業(50%)、不動産業は第6種事業(40%)などとされています。

よくある質問

自分の事業が、どの区分に当たるか分かりません。

事業区分は、行う課税資産の譲渡等ごとに判定します。国税庁の「簡易課税制度の事業区分」の案内で確認し、迷うときは、税務署や税理士に確認してください。

簡易課税を選ぶと有利ですか?

実際の仕入れ・経費にかかる消費税と、みなし仕入率の分を比べて、どちらが有利かが決まります。選択の届出の期限もあります。税理士に相談して決めてください。

出典・参考

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確認日: 2026-10-28 掲載内容について