簡易課税の消費税の納税額の目安(事業区分とみなし仕入率)
1年間の課税売上高(税抜)と事業区分から、簡易課税制度で計算した場合の、消費税・地方消費税の納税額の目安を計算します。
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納税額の目安 600,000円
| 売上に係る消費税額等(10%) | 1,200,000円 |
|---|---|
| みなし仕入率による控除(50%) | 600,000円 |
| 納税額の目安(消費税+地方消費税) | 600,000円 |
消費税10%の内訳は、国税7.8%と地方消費税2.2%です。実際の申告は、国税と地方消費税に分けて計算します。
軽減税率の売上(8%)が混ざる場合や、複数の事業区分がある場合は、計算が変わります。事業区分は、事業の内容で判定します。税理士や税務署に確認してください。
計算のしくみ
簡易課税制度は、売上に係る消費税額に、事業区分ごとに決まったみなし仕入率を掛けて、仕入れに係る消費税額とみなす制度です。納税額は、売上に係る消費税額から、みなし仕入率の分を引いた金額です。
適用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者で、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が5,000万円以下であることが必要です。
国税庁の事業区分では、運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く)は第5種事業(50%)、不動産業は第6種事業(40%)などとされています。
よくある質問
自分の事業が、どの区分に当たるか分かりません。
事業区分は、行う課税資産の譲渡等ごとに判定します。国税庁の「簡易課税制度の事業区分」の案内で確認し、迷うときは、税務署や税理士に確認してください。
簡易課税を選ぶと有利ですか?
実際の仕入れ・経費にかかる消費税と、みなし仕入率の分を比べて、どちらが有利かが決まります。選択の届出の期限もあります。税理士に相談して決めてください。
出典・参考
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- 消費税の納税義務の免除の判定基準期間の課税売上高、特定期間の課税売上高、インボイスの登録の有無などから、消費税の納税義務が免除されるかの目安を判定します
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確認日: 2026-10-28 掲載内容について