適格請求書(インボイス)の記載事項チェック
請求書に、適格請求書として必要な6つの記載事項が入っているかを、チェックします。足りない項目が分かります。
6つの記載事項がそろっています
| 書類作成者の氏名または名称・登録番号 | ○ |
|---|---|
| 取引年月日 | ○ |
| 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) | ○ |
| 税率ごとの合計額(税込または税抜)と適用税率 | ○ |
| 税率ごとの消費税額等 | ○ |
| 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | ○ |
小売業・飲食店業・タクシーなどが交付する書類は、記載事項が一部異なります(適用税率または消費税額等のいずれかでよく、⑥は不要)。該当する場合は、国税庁の案内を確認してください。
計算のしくみ
国税庁の案内では、取引の相手方に交付する請求書・納品書などの適格請求書には、①書類作成者の氏名または名称および登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、④税率ごとに区分して合計した税込対価(または税抜対価)の額および適用税率、⑤税率ごとに区分した消費税額等、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称、を記載するとされています。
適格請求書は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけが交付できます。
一定の期間内の取引をまとめて記載する方法など、記載の方法にも認められているものがあります。
よくある質問
ITやWeb制作の請求書で「軽減税率の対象品目である旨」は必要ですか?
軽減税率の対象品目がない取引では、該当しません。対象がある場合に、その旨を明らかにします。
保存期間は?
国税庁の案内では、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、保存するとされています(6年目と7年目は、帳簿または請求書等のいずれか一方でよい)。
出典・参考
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確認日: 2026-10-28 掲載内容について