報酬の源泉徴収税額の計算(10.21%・100万円超は20.42%)
原稿料・講演料などの報酬から差し引く源泉所得税(復興特別所得税を含む)を計算します。請求書で消費税が区分されている場合の扱いも反映します。
円
源泉徴収税額 30,630円
| 源泉徴収の対象になる金額 | 300,000円 |
|---|---|
| 源泉徴収税額 | 30,630円 |
| 請求額(税込) | 330,000円 |
| 差し引いて支払う額 | 299,370円 |
請求書で報酬と消費税が区分されているため、報酬の額(税抜)だけが対象です。
1円未満の端数は切り捨てです。納付は、支払った月の翌月10日までです。
令和9年分以後は税率の内訳が変わる(防衛特別所得税が加わる)と国税庁が案内しています。その年の分は、国税庁のページで税率を確認してください。
計算のしくみ
居住者に原稿料・講演料などを支払うときは、支払う側が報酬から所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。支払金額が100万円以下なら、支払金額×10.21%です。100万円を超える部分は20.42%で、(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円です。
報酬の中に消費税が含まれている場合は、原則として、消費税を含めた金額が対象です。ただし、請求書などで報酬と消費税が明確に区分されているときは、報酬の額だけを対象にして差し支えないとされています。インボイス制度の開始後も、この取り扱いは変わりません。
源泉徴収が必要な報酬・料金の範囲は決まっています。このツールは、対象になる場合の金額を計算するもので、対象かどうかは判断しません。
よくある質問
Webサイトの制作費にも源泉徴収が必要ですか?
源泉徴収の対象は、国税庁が示す報酬・料金の範囲に限られます。取引の内容によって扱いが分かれるため、対象かどうかは、国税庁の案内か税理士にご確認ください。このツールは、対象の場合の計算だけを行います。
手取りで契約した場合は?
手取り額を決めて契約する場合は、計算の方法が違います。国税庁のタックスアンサーの関連リンク(手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法)を参照してください。
出典・参考
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確認日: 2026-10-28 掲載内容について