契約書・領収書の印紙税額の計算(請負・継続的取引の基本契約・受取書)
請負契約書(第2号文書)、継続的取引の基本契約書(第7号文書)、売上代金の領収書(第17号文書)に必要な印紙税額を、契約金額から調べます。
円
印紙税額 400円
| 文書の種類 | 請負に関する契約書(第2号文書) |
|---|---|
| 記載された金額 | 1,500,000円 |
| 印紙税額(1通につき) | 400円 |
契約金額が1万円未満のときは非課税ですが、ほかの号にも当たる文書で第2号に決まるものは、非課税になりません。
記載された金額は、契約書・受取書に書かれた金額です。消費税の扱いなど、金額の読み方は、国税庁の案内で確認してください。
このツールは、紙で作成する文書の税額表にもとづく目安です。電子データで作成する場合の扱いは、国税庁の案内を確認してください。
計算のしくみ
印紙税は、契約書や領収書などの課税文書に課される税で、文書の種類と記載された金額で、税額が決まります。国税庁が、第1号から第20号までの一覧表を公表しています。
制作・開発・保守の請負契約書は第2号文書、業務委託の基本契約書は、契約期間などの条件を満たすと第7号文書、報酬の領収書は第17号文書に当たります。1つの文書が、どの号に当たるかは、文書の内容で決まります。
建設工事の請負契約書などに適用される軽減措置は、このツールでは扱っていません。
よくある質問
どの号の文書か、自分で判断できますか?
文書の内容によって、どの号に当たるかが決まります。迷うときは、国税庁の印紙税の案内や、税務署・税理士に確認してください。
印紙を貼らないとどうなりますか?
印紙の貼り忘れは、過怠税などの対象になることがあります。扱いの詳細は、国税庁の案内を確認してください。
出典・参考
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確認日: 2026-10-28 掲載内容について