報酬から源泉徴収した所得税の納付期限(翌月10日)

報酬・料金を支払った日から、源泉徴収した所得税の納付期限を調べます。

納付期限 2026年11月10日(火)

支払った月2026年10月
納付期限(支払った月の翌月10日)2026年11月10日(火)

国税庁の案内では、原稿料・講演料などの報酬から源泉徴収した所得税は、納期の特例の対象になりません。

期限の日が土日・祝日の場合の扱いは、国税庁の案内を確認してください。納付の方法は、e-Taxでの送信と納付、または納付書による納付です。

計算のしくみ

原稿料や講演料などの報酬・料金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払った月の翌月10日までに納付します。国税庁の案内では、所得税徴収高計算書データをe-Taxで送信したうえで納付する方法(キャッシュレス納付)か、納付書を添えて金融機関や税務署の窓口で納付する方法が示されています。

よくある質問

給与から源泉徴収した所得税も、同じ期限ですか?

給与の源泉所得税は、納期の特例などが関わるため、このツールでは扱いません。国税庁の案内を確認してください。

出典・参考

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確認日: 2026-10-28 掲載内容について